以前は、軽自動車税用住所証明書を、ご本人以外の第三者請求でも交付を行っていましたが、個人情報保護の観点から本人以外(住民票同一世帯を除く)の第三者請求については、契約書または委任状等の提示や提出を求めることとなりました。
開始日:令和2年3月1日から
<契約書>(コピー可)
軽自動車等の購入や名義変更等について、依頼者(個人)と売買・請負者(会社等)の関係がわかるもの。
(※申請にあたっては、本人確認(運転免許証等)の提示を求めます。)
<委任状>※契約書等がない場合
申請者本人から第三者の来庁者(窓口に来られる方)への委任事項
(※個人ではなく会社へ委任した場合の申請にあたっては、社員証および本人確認(運転免許証等)の提示を求めます。)