医療費控除に係るおむつ使用証明書の発行について

紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。どちらの書類が必要となるかは、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで決まります。

介護保険課では「おむつ使用証明書」の様式の提供及び「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」の交付を行っております。

 

1年目のかた

「おむつ使用証明書」

はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載しますので、かかりつけの医療機関に申し出てください。

◯「おむつ使用証明書
 ※任意様式として当市が提供するものです。
  ダウンロードや印刷ができない場合は、介護保険課窓口でご用意します。

医療機関によっては、独自の様式で作成する場合もあります。

 

2年目以降のかた

「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」

既に一度おむつ代の医療費控除を申告したかたが2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとして提出するものです。

この証明書は、以下の要件を満たす方に交付いたします。
ご希望の方は下記の申請書にて、介護保険課に交付申請をしてください。

◯「おむつ使用証明書申請書
 ※ダウンロードや印刷ができない場合は、介護保険課窓口でご用意します。

 

要件

  1. 介護保険要介護認定を受けていること。
  2. 鉾田市が保有する介護保険認定に関する主治医意見書において、以下のすべての条件を満たしていることが確認できること。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
  • 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されてること。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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