鉾田市では,透明性・公正性確保の観点から建設工事等の入札において,予定価格の事前公表を実施してまいりました。その一方で,予定価格が目安となり競争が制限され落札価格が高止まりの傾向にあること,また,入札参加者の積算能力と見積り努力による適正な競争が阻害され,本来あるべき入札の姿が損なわれている状況にあります。
そのため,入札・契約制度改正の一環として,平成30年4月の予定価格事後公表移行に向け,試行として平成28年9月以降発注の建設工事に係る入札案件を対象に予定価格の事前・事後公表を併用しながら実施することといたしました。
予定価格の事後公表を実施することにより,受注者の真の技術力・経営力が測られると共に事業者の育成にもつながると考えられることから,事業者の皆様においては適切に対応していただくようお願いいたします。
1 適用時期
- 平成28年9月1日から平成30年3月31日までの公告案件に適用します。
2 事後公表の対象
- 原則として予定価格(税込み)が1,500万円を超える建設工事のうち,鉾田市入札建設工事等入札審査会の審議を経て決定します。
- 予定価格(税込み)1,500万円未満の建設工事は,従来どおり事前公表とします。
3 公表の方法及び時期
・予定価格を事後公表とする場合は,競争入札公告に事後公表とする旨を明記します。
- 落札者が決定したときは,ホームページに入札結果と併せて予定価格の公表を行います。ただし,不調となった場合は非公表とします。
4 入札方法・手続き等
- 電子入札システムにより実施します。
- 入札回数は2回とし,初度入札において予定価格に達しない場合は,必要に応じて開札日の翌日から5日以内に再度入札を行うものとします。
- 初度の入札を辞退した場合又は入札に参加しなかった場合は,再度入札に参加できないものと します。
- 初度入札において,無効入札とされた場合及び鉾田市建設工事低入札価格調査要領の失格基準により失格となった場合は,再度入札に参加できないものとします。
- 積算内訳書は初度入札時に提出を求めるものとし,再度入札時においては提出不要とします。
5 入札不調
- 再度入札の結果,落札者が決まらない場合は入札不調とします。