鉾田市消費生活センター

業務内容

  • 訪問販売や電話勧誘販売等による契約トラブルなど消費生活の相談
  • 多重債務者を早期に債務整理に導くための相談
  • 消費者教育

 

相談は無料です

訪問販売、電話勧誘など消費に関する相談・苦情を受け付けております。
相談は専門の相談員が対応します。
消費生活についてこまったこと、相談したいことがありましたら下記までお気軽にご連絡ください。

受付日 月~金(祝日、年末年始を除く) ※来所相談の場合は事前予約制
相談時間 9:00~12:00  13:00~17:00
場所 鉾田市鉾田1444-1 鉾田市役所 本庁舎3階 商工観光課内
電話番号 0291-33-2992

相談員が研修などで不在にしている場合は、休所日とさせていただく場合があります。休所日など消費生活センターからのお知らせはこちらをご覧ください。

 

クーリング・オフ制度とは

『頭を冷やして考え直す』の意味で、一定期間内であれば消費者は一方的に契約を解除できるという制度です。
ただし、この制度は法律で定められた取引などの条件が満たされる場合に限ります。

  1. 消費者が店に自発的に出向いて契約した場合やカタログを見て注文する通信販売(インターネット販売を吹含む)などにはクーリング・オフは適用されません
  2. 特定商取引法が改正され、09年12月から、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能となります(返品の送料は購入者が負担)

クーリング・オフできる取引内容と期間

訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)  8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務
(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談紹介サービス)
8日間
業務提供誘引販売 8日間
訪問購入(貴金属等の買い取り) 8日間

※注意 

(例) クーリングオフできない場合

1. 3000円未満の商品を現金で購入した場合
2. 消耗品(化粧品・健康食品など)のビンなどを開けたり使用してしまった場合
3. 自動車

詳しくは、茨城消費生活ナビ(クリックすると新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

 

多重債務になった場合

多重債務になった場合の債務整理の方法は4つあります。
どの方法が適しているかは、それぞれの方の状況等を考慮して判断することになります。

1. 任意整理 裁判所を通さず、債権者と弁護士などの間で返済方法を和解します。
2. 特定調停 裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します。
3. 個人版民事再生 裁判所が許可した再生計画に基づき、債務を返済します。
4. 自己破産 裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいます。

相談は、消費生活相談員が債務内容などを丁寧にお伺いし、債務整理の方法を紹介します。そして、弁護士などの法律専門家へ案内することが最適な場合には、その場で専門相談機関へ相談の予約を行います。秘密は厳守します。

 

閉庁日のご案内については

消費生活センターからのお知らせをご確認ください

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

メールでのお問い合わせはこちら

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