転出関連手続

鉾田市から他の市区町村へ転出される方へ

転出手続について

(1) 鉾田市役所(市民課)または市民センター窓口での転出手続には、次のものを御持参ください。

ア ご本人が手続にお越しになるとき

(同一世帯の複数の方が転出する場合で、そのうちの1人の方が代表して手続を行う場合を含む)。
印鑑(インク式は不可)、本人確認書類(免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの。顔写真付きのものが無い場合は、市民課または市民センターにお問い合わせください。)

イ 代理人が手続にお越しになるとき

転出する方の作成した委任状、代理人の方の印鑑(インク式は不可)、代理人の方の本人確認書類(免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの。顔写真付きのものが無い場合は、市民課または市民センターにお問い合わせください。)
※転出される方の同一世帯の世帯員の方が代わって転出届を行う場合は、必ずしも委任状は必要ではありません。手続にお越しになる前に、お問い合わせください。

(2) 郵送で転出手続を行う場合

鉾田市ホームページ内の「申請書ダウンロード」のコーナーに様式および説明文がございますので、そちらを御覧ください。

転出手続と併せて必要となる手続について

転出手続をされた方は、市民課での転出手続と併せて、以下の手続が必要になることがあります。

項目鉾田市での手続市の担当課等新住所地(転入先)での手続
「印鑑登録」をしている方 転出(予定日)で資格が無くなりますので、印鑑登録証(カード)をお返しください。 市民課(市民センターでも対応します。) 必要な方は、改めて印鑑登録の手続をしてください。
「住基カード」「個人番号カード」を保有している方 国外への転出を除き、継続してご利用いただけます。転入届の際に暗証番号が必要になります。ご不明の場合は、お問い合わせください。 転入届の際、必ず持参し、継続利用の可否の確認および必要な手続きを行ってください。
「国民健康保険」に加入している方 転出(予定日)で資格が無くなります。
被保険者証をお返しください。
保険年金課(市民センターでも対応します。) 転入届を行うときに、併せて加入の手続をしてください。加入手続の方法については、新住所地の市区町村役場にご確認ください。
「後期高齢者医療」に加入している方」 被保険者証をお返しください。 新住所地の市区町村役場にご確認ください。
「医療福祉(マル福)」を受給している方」 転出(予定日)で資格が無くなります。受給者証をお返しください。 新住所地の市区町村役場にご確認ください。
「国民年金」に加入されている方 転出先が国内である方は、手続きの必要はありません。※国外へ転出される方は、転出の手続をしてください。 新住所地の市区町村役場にご確認ください。
「国民年金」、「厚生年金」を受給されている方 手続の必要はありません。 新住所地の市区町村役場で「年金受給者住所変更届」の葉書を受け取って届出を行ってください。(共済年金受給中の方は共済組合へ、恩給受給者は恩給局へお問い合わせください。)
「介護保険」被保険者証をお持ちの方 被保険者証をお返しください。(要支援または要介護認定を受けている方には「受給資格証明書」をお渡しします。) 介護保険課(市民センターでも対応します。) 新住所地の市区町村役場の介護保険担当にご確認ください。
鉾田市でお渡しした「受給資格証明書」は、必ず新住所地の市区町村役場に提出してください。
「市立小中学校」に通学中のお子様がある方」 教育総務課(教育委員会)に転出の届出をしてください。なお、鉾田地区では鉾田中央公民館、大洋地区では大洋公民館で届出ができます。※公民館は、月曜日が閉館となっていますので、公民館で届出を行う場合はご注意ください。(学校教育課または公民館で受け取った通知書を、在籍していた学校に提出し、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取ってください。) 教育総務課(旭総合支所内) 新住所地の教育委員会にお問い合わせください。(鉾田市でお渡しした「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」は、新住所地で提出する必要があります。
「市立幼稚園」に通園中のお子様がある方 通園中の幼稚園で退園届を提出してください。 新住所地の教育委員会にお問い合わせください。
保育所(園)に通所(園)中のお子様のある方 子ども家庭課窓口での手続が必要です。 子ども家庭課(市民センターでも対応します。) 新住所地の市区町村役場の担当課へお問い合わせください。
「子ども手当」を受給している方
「児童扶養手当」を受給している方
「母子健康手帳」をお持ちの方 手続の必要はありません。 健康増進課 新住所地の市区町村役場に確認してください。(鉾田市の母子健康手帳の提示を求められることがあります。)
「乳幼児」のある方
「妊婦・乳児一般健康診査受診票」をお持ちの方 手続の必要はありません。受診票は転出と同時に使用できなくなりますので、保健センターに返却してください。 新住所地の市区町村役場で新たに申請し、受診票の交付を受けてください。
「犬」を所有されている方 手続の必要はありません。 生活環境課 新住所地の市区町村役場に、鉾田市の交付した「鑑札」を持参し手続を行ってください。
「排気量125cc以下のバイク・小型特殊自動車」をお持ちの方 「標識交付証明書」、「ナンバープレート」、「印鑑」を持参し、廃車等の手続をしてください。(「廃車申告受付書」を交付いたします。) 税務課(市民センターでも対応します。) 鉾田市からお渡しした「廃車申告受付書」を新住所地の市区町村役場に提出し登録申請をしてください。
鉾田市に「固定資産」を所有している方 「市税等送付先変更届」を提出してください。 -
「住民税」について 住民税は、毎年1月1日現在の住所地の市区町村が前年の所得に応じ課税することになっています。したがって、転出先に鉾田市の住民税納付書が送付される場合があります。 -
「上水道」を利用されている方 水道事務所へお問い合わせください。(「中止届」の提出が必要となる場合があります。) 水道事務所 -

※鉾田市及び鉾田市以外の市区町村での各種手続には、印鑑(インク式は不可)、身分証明(免許証等)その他の関係書類が必要となる場合があります。あらかじめ電話等でご確認の上お出かけください。

(お問い合わせ電話番号)

鉾田市役所    0291-33-2111(代)
旭市民センター  0291-37-1111(代)
大洋市民センター 0291-39-3311(代)

鉾田市教育委員会(教育総務課) 0291-37-4340
鉾田中央公民館  0291-33-2030
旭公民館     0291-37-1118
大洋公民館    0291-39-3305

鉾田保健センター 0291-33-3691
旭保健センター  0291-37-1411
大洋保健センター 0291-39-4866

鉾田水道事務所  0291-32-4333
旭水道事務所   0291-37-4703
大洋水道事務所  0291-34-5677

(参考) 「個人番号カードまたは住民基本カードによる転出届・転入届」

(1) 個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転出届(通常の転出届と異なり、引っ越し前の住所地から転出証明書を受け取る必要がありません.)

  • 個人番号カードまたは住基カードが必要です。
  • 同時に転出する世帯員のうち1人が個人番号カードまたは住基カードを持っていれば、全員の手続きができます。
  • あらかじめ、引っ越す前の市区町村役場に「特例転出届」をします。(様式は、「申請書ダウンロード」コーナーにあります。「個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転出届」をご覧ください。郵送可)
  • 特例転出の届出期間は、引っ越しの2週間くらい前から引っ越し後14日までです。この期間を過ぎてしまったときは、従来どおりの転出手続(転出証明書の交付)が必要となります。
  • 「特例転出届」の提出後(郵送の場合は投函から2~3日後)、個人番号カードまたは住基カードを引っ越し先の市区町村役場に提示し、「特例転入届」を行います。

(2) 個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転入届(通常の転入届と異なり、引っ越し前の住所地の転出証明書は必要ありません。)

  • あらかじめ、引っ越す前の住所地に「特例転出届」をします。(詳細は個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転出届の説明をご覧ください。)
  • 引っ越し後、速やかに、個人番号カードまたは住基カードを持って新住所地の市区町村役場に出向き、特例転入届を行ってください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7157 ファクス番号:0291-32-2128

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?