行政不服審査制度が変わります
行政不服審査制度について、公正性及び利便性の向上等の観点から行政不服審査法が改正されました。改正行政不服審査法は、平成28年4月1日から施行されておりますので、その概要をお知らせします。
1 改正された行政不服審査法の概要
○不服申立ての種類の一元化
法律に特別の定めがある場合を除き、原則として不服申立ては審査請求に一元化されました。
○審理員による審理手続制度を原則として義務付け
処分に関する手続きに関与していない等、一定の要件を満たす職員が審査請求の審理手続を行うことが法律で規定されました。審理手続の終了後、審理員は審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。
※鉾田市の保有する情報の公開に関する条例及び鉾田市個人情報の保護に関する条例に関する不服申立て等については、審理員により審理手続の適用は除外されています。
○行政不服審査会への諮問を原則として義務付け
審査庁の諮問を受け、審理員の審理手続の妥当性を第三者の立場から調査審議し、答申をします。鉾田市では、鉾田市行政不服審査会を設置しております。
※鉾田市の保有する情報の公開に関する条例及び鉾田市個人情報の保護に関する条例に関する不服申立て等については、鉾田市行政不服審査会への諮問手続は除外されています。
○審査請求人等の手続保障の拡充
審理員に対し、処分庁や他の審査請求人等から提出された書類等について閲覧又は写しの交付等を求めることができます。
○審査請求期間の延長
60日間であった審査請求期間が3か月に延長されました。
2 経過措置
改正された行政不服審査法は、平成28年4月1日以降に通知が届いた処分から適用されます。
3 行政不服申立ての提起等
審査請求は、原則として審査請求書を審査庁に提出して行います。審査請求の提起先は、処分庁又は不作為庁に上級行政庁がある場合には、最上級行政庁に対して行います。(上級行政庁がない場合は、当該処分庁あてに提起します。)
4 行政不服審査の対象
行政不服審査法に基づく不服申立ては、原則として、全ての行政庁の処分及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。ただし、行政不服審査法で適用除外としている場合のほか、個別法で不服申立制度の対象とする旨の規定が置かれている場合があります。