個人住民税(所得割)の特例

退職所得の特例

住民税の所得割は、前年中の所得について市が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当等の支払者(会社など)が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその金額を天引きして、これを市に納入することになっています。

土地建物等の譲渡所得の課税の特例

土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。

(1)長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得
税額=特別控除後の課税長期譲渡所得の5%(市民税3%、県民税2%)
※優良住宅地の造成等のために、国・地方公共団体等や都道府県知事の認定を受けた事業者が譲渡した土地等、その他一定の要件を満たした土地等を譲渡した場合の課税の特例について、その適用期間が令和7年12月まで延長されました。詳しくは税務署へお尋ねください。

(2)短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等に係る譲渡所得
税額=課税短期譲渡所得金額×9%(市民税5.4%、県民税3.6%)

 

株式等の譲渡所得の特例

県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率で課税されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128

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