鉾田市が個人番号(マイナンバー)を利用する独自利用事務について

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)に規定された事務以外で、市独自に個人番号を利用する事務のことです。

独自利用事務については、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称

市長

1 鉾田市の医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 鉾田市の医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3

鉾田市の医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 4

鉾田市の医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 5

鉾田市の医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 6

鉾田市の医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号)による医療福祉費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

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