鉾田市企業立地及び雇用促進奨励制度のご案内
目的
鉾田市では、事業所の新設又は増設を行う企業に対して必要な措置を講ずることにより、企業の立地及び雇用の促進を図り、もって地域産業の振興と活力ある市勢の発展に寄与することを目的に、鉾田市企業立地及び雇用促進奨励制度を創設しました。
適用地域
鉾田市内
奨励措置の対象となる企業
(1)対象業種
製造業及び流通業等に必要な工場及び施設(統計法(平成19年法律第53号)第2号第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業、G情報通信業、H運送業・郵便業、I卸売業・小売業、L学術研究 専門・技術サービス業)に必要な工場及び施設とする。
(2)対象要件
対象企業 | 新設・増設の別 | 投下固定資産総額 | 新規雇用者数 | 建築面積 | |
---|---|---|---|---|---|
製造業及び流通業等 に必要な工場及び施設 |
新設 | 5,000万円以上 | 5人以上 | 1,000m2以上 | |
増設 | 2,000万円以上 | 2人以上 | |||
※うち卸売・小売業 | 新設 | 3,000万円以上 | 3人以上 | ||
増設 | 2,000万円以上 | 2人以上 |
※新規雇用者数は、創業を開始した日における人数とする。
ただし、新たに雇用された鉾田市に住所を有する常用雇用者とする。
奨励措置
(1)企業立地奨励金
収納された指定企業の固定資産税の額(投下固定資産に係る部分に限る。)に相当する額を交付する。
交付対象期間は、指定企業が新設又は増設した事業所の操業開始日以降において、投下固定資産に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から3年間。
(2)雇用促進奨励金
指定企業が新設又は増設した事業所の操業開始日から1年を経過した日を基準日とし、基準日における新規雇用者のうち、採用日において45歳以下の者を引き続き1年以上継続して雇用する者1人につき20万円を交付する。
交付対象期間は、基準日から3年間とする。ただし、各年度の奨励金の上限額は、1企業あたり500万円を上限とする。
地位の継承
合併、譲渡、相続等の事由により、指定した企業の事業を継承した場合は、市長が認める場合に限り、当該指定企業の地位を継承できる。
指定の取り消し等
指定企業が下記の事由に該当すると認められるときは、指定を取り消し、又は停止します。また、指定を取消した場合には、奨励金を変換していただきます。
- 事業所の操業開始予定期日が著しく遅延したとき。
- 指定企業の要件を欠くに至ったとき。
- 事業所の創業を廃止又は休止したとき。
- 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
- 市税その他市に納付すべき使用料等を完納していないとき。