1.督促状の送付
納期限を過ぎると督促状が送付され、督促手数料100円が加算されます。(延滞金が加算される場合があります。)
2.特別療養費の支給
国民健康保険税の滞納が続いた場合、交付済みの資格確認書を返還していただき、代わりに特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあります。特別療養費の支給に切り替わると、医療機関等を受診したときの医療費は一旦全額自己負担していただく必要があります。
※上記滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
※40〜64歳の方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。
以上の措置がとられても、その間の国保税納付の義務がなくなるわけではありません。
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