医療福祉費支給制度(マル福)とは?
対象者が健康保険を使用して医療機関等に受診したとき、保険診療による医療費の一部負担金※に対して、茨城県と鉾田市が公費で一部助成する制度です。
※本制度は医療保険適用外の医療費の助成はできません。
医療福祉制度には、所得制限があり、所得確認対象者が基準額の範囲内であれば助成を受けることができます。
なお、「小児区分」(要件等は以下のとおり)については、制度改正(平成26年10月:所得制限廃止、平成30年10月:対象年齢拡大)により、0歳から18歳までの方はすべて助成を受けることができます。
マル福を受給するには、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)の交付申請が必要です。
必要書類等をご確認のうえ、下記窓口で申請してください。
※鉾田市へ転入されてきた方や、市外にお住まいの受給者、扶養義務者については、マイナンバーの記入及び同意書を
提出いただきます。
申請窓口:保険年金課、旭市民センタ−、大洋市民センター
こども家庭センター「HUGくむ」
※こども家庭センター「HUGくむ」では、妊産婦、出生による小児マル福のみ申請可能です。
対象者の適用要件と受給期間
区分 |
適用要件 |
受給期間※1 |
小児
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- 0歳から18歳までの方
※13歳以上のひとり親家庭の子及び重度心身障害者等に掲げる者を除く
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出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
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妊産婦 |
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母子手帳を交付された月の初日から出産日(流産等を含む)の翌月の末日まで |
ひとり親家庭 |
- 離婚,死別などにより配偶者のない方と18歳までの児童(障害児の場合は20歳までの児童)
または20歳未満の高校在学者(制限あり)
- 配偶者が長期にわたり労働能力を失っている重度心身障害者である方とその児童
- 父母のいない児童
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事実が発生した日または申請した月の初日から児童が18歳(障害児または高校在学者の場合は20歳)に達する日以後の最初の3月31日まで |
重度心身障害者
※2
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- 身体障害者手帳の1級もしくは2級または3級内部障害の交付を受けている方
- 身体障害者手帳の3級もしくは4級かつ知能指数50以下の方
- 身体障害者手帳の3級もしくは4級かつ精神障害者保健福祉手帳の2級を交付を受けている方
- 障害年金の1級を受給している方
- 療育手帳のマルAまたはAの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の2級かつ知能指数50以下の方
- 特別児童扶養手当の1級の対象児童となっている方
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障害認定日の月の初日から左記の障害の状態でなくなるまで |
※1 申請が遅れた場合は、申請月からの交付となります。
※2
65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度への加入手続きが必要です。
ただし、身体障害者・療育手帳の等級などにより、お手続きが不要な場合もございます。
自己負担額
区分 |
自己負担額 |
小児 妊産婦 ひとり親家庭
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- 外来:医療機関ごとに
1日600円まで(月2回までの負担、3回目以降の負担はありません)
- 入院:医療機関ごとに
1日300円まで(月3,000円までの負担)
- 調剤:自己負担額はありません
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重度心身障害者 |
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医療機関に受診するとき
保険適用の診療であれば、診療科にかかわらず助成の対象になりますが、妊産婦の方は、産婦人科受診のみが対象となります。ただし、妊娠の継続と安全な出産のために、他診療科受診のときは、産婦人科の主治医から紹介状を持参していただければ助成対象となります。
健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料などのうち保険適用外のものや、入院時の食事代、差額ベッド代、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用等は助成の対象外になります。
- 茨城県内の医療機関を受診する場合
医療機関窓口で「医療福祉費受給者証」と加入している健康保険の情報が分かるもの(健康保険証、資格確認書、保険証利用登録済のマイナンバーカード等)を一緒に提示していただくことにより、医療福祉費制度で定めた自己負担額をお支払いいただくようになります。
- 茨城県外の医療機関を受診する場合
茨城県外で受診した場合は医療福祉費制度は利用できませんので,健康保険だけでの受診となり、後日医療費の払い戻しの手続きが必要になります。
払い戻しの手続きは、お支払いいただいた「医療費の領収書(保険点数記載のもの)」、「口座番号がわかるもの」、「医療福祉費受給者証」を持参のうえ、市役所保険年金課、各市民センター窓口で、手続きをしていいただくようになります。
(茨城県内の医療機関を受診する際に「医療福祉費受給者証」の提示をしなかった場合を含む。)
医療福祉費受給者証の交付に必要な書類
区分 |
必要なもの |
小児 |
- 加入している健康保険の情報がわかるもの 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4版)等。マイナンバーカードのみでは手続きができません。 (交付が遅れる場合は、資格証明書でも可)
- 所得確認対象者の所得課税等証明書(鉾田市で所得確認ができない場合)
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書(茨城県内の前住所地で医療福祉費受給者証の交付を受けていた場合)
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妊産婦 |
- 加入している健康保険の情報がわかるもの 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4版)等。マイナンバーカードのみでは手続きができません。 (交付が遅れる場合は、資格証明書でも可)
- 母子手帳
- 所得確認対象者の所得課税等証明書(鉾田市で所得確認ができない場合)
※婚姻前でも子の父となる(パートナーの)方の証明書が必要となります。
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書(茨城県内の前住所地で医療福祉費受給者証の交付を受けていた場合)
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ひとり親家庭 |
- 加入している健康保険の情報がわかるもの 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4版)等。マイナンバーカードのみでは手続きができません。 (交付が遅れる場合は、資格証明書でも可)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当の支給を受けている場合)
- 戸籍謄本(児童扶養手当の支給を受けない場合)
- 所得確認対象者の所得課税等証明書(鉾田市で所得確認ができない場合)
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書(茨城県内の前住所地で医療福祉費受給者証の交付を受けていた場合)
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重度心身 障害者 |
- 加入している健康保険の情報がわかるもの 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4版)等。マイナンバーカードのみでは手続きができません。 (交付が遅れる場合は、資格証明書でも可)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書・特別児童扶養手当証書など
- 所得確認対象者の所得課税等証明書(鉾田市で所得確認ができない場合)
- 判定結果書(療育手帳Bの交付を受けている方)
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書(茨城県内の前住所地で医療福祉費受給者証の交付を受けていた場合)
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※転入の場合は、所得課税等証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。
なお同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと、専用ネットワークを用いた他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得課税等証明書の提出が省略できます。ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。
※療育手帳Bの交付を受けている方は、知能指数(IQ)の確認のため、判定結果書が必要です。
判定結果書がない場合は、事前に判定結果の取得にかかる同意書をご提出いただくことで、判定結果の確認ののち、申請についてご案内させていただきます。詳しくはページ下部の問い合わせ先までご相談ください。
所得制限基準額
下記所得基準額以上の所得を有する方が所得確認対象者として存在する場合は医療福祉費受給者証の交付を受けることができません。
区分:妊産婦
扶養人数 |
本人または配偶者(パートナー) |
扶養義務者 (左記を除く) |
0人 |
6,300,000円 |
1,000万円 |
1人 |
6,680,000円 |
2人 |
7,060,000円 |
3人 |
7,440,000円 |
4人 |
7,820,000円 |
5人以上 |
380,000円/1人加算 |
当該扶養親族が老人の場合は6万円加算
区分:ひとり親家庭
扶養人数 |
ひとり親家庭の父または母 |
扶養義務者 (左記を除く) |
0人 |
3,096,000円 |
1,000万円 |
1人 |
3,476,000円 |
2人 |
3,856,000円 |
3人 |
4,236,000円 |
4人 |
4,616,000円 |
5人以上 |
380,000円/1人加算 |
当該扶養親族が老人の場合は10万円加算
当該扶養親族が特定の場合は25万円加算
区分:重度心身障害者
扶養人数 |
本人 |
配偶者または扶養義務者 |
0人 |
5,209,000円 |
6,367,000円 |
1人 |
5,589,000円 |
6,616,000円 |
2人 |
5,969,000円 |
6,829,000円 |
3人 |
6,349,000円 |
7,042,000円 |
4人 |
6,729,000円 |
7,255,000円 |
5人以上 |
380,000円/1人加算 |
213,000円/1人加算 |
本人:当該扶養親族が老人の場合は10万円加算
当該扶養親族が特定の場合は25万円加算
その他の親族:当該扶養親族が老人の場合は6万円加算