公共工事の適正な施工確保や受注者の資金調達の円滑化を図るため、中間前金払制度を平成27年10月1日から開始します。
鉾田市発注の建設工事では、契約金額の10分の4以内の前払金の請求ができることになっていますが、工事の中間段階に、さらに10分の2までを追加して支払う前金払のことを中間前金払といいます。
なお、建設コンサルタント業務については、中間前金払はありません。
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する市発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であること。
なお、平成27年10月1日以降に公告・指名通知する工事から適用します。
中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
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