くらし・手続き

屋外広告物の規制

屋外広告物を表示する場合は、原則として市長の許可を受ける必要があります。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
なお、商業広告だけでなく非営利な内容の広告も、屋外広告物に含まれます。

屋外広告物条例に基づく規制のしくみ

茨城県屋外広告物条例により、禁止地域、許可地域、禁止物件、禁止広告物、適用除外広告物を定め規制を行っています。

屋外広告物の許可基準

屋外広告物の許可については、面積等に一定の基準(許可基準)を設けています。
許可基準の具体的な内容は「屋外広告物のてびき」(PDF形式)で確認してください。

適用除外広告物

次の広告物は、許可基準の適用が除外されたり、手続きが不要の場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

適用除外の種類 禁止地域
で表示可
禁止物件
で表示可
許可の
要否
法令の規定により表示するもの 否              
国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの
公職選挙法に基づく選挙運動のために表示するもの
自己の管理する土地に管理上の必要から表示するもの(合計1平方メートル以下)
煙突、風力発電施設及びガスタンク、水道タンク等に宣伝用ではない内容を表示するもの
公益上必要な施設等(防犯灯、ベンチ等)に寄贈者名等を表示するもの
冠婚葬祭等のため一時的に表示するもの ×
工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに宣伝用ではない内容を表示するもの
講演会、展覧会、音楽会等のため、会場の敷地内に表示するもの ×
電車又は自動車に表示する小面積なもの
他の都道府県の区域内に存する自動車に当該他の都道府県の条例に従って表示されるもの
人、動物、車両(電車又は自動車を除く。)、船舶、航空機等に表示する広告物
地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
公益上やむを得ないと認められるもの
【自治会、PTA等が地域の安全その他地域社会の公益に資することを目的として表示するもの】
×
自家広告物等で小面積なもの
自家広告物等で上記以外のもの × 要   
電車又は自動車に表示するもので上記以外のもの
近隣店舗等案内広告(店舗等への案内誘導のための広告物として最小限必要なもの) ×
公共的又は公衆の利便に供する目的を持つ広告物等 ×

 

許可申請手続

許可申請書等の様式は、ページ下部の「関連書類ダウンロード」から取得することができます。

新規の申請

広告物を表示する日の30日前までに次に掲げる書類を都市計画課に提出してください。(正本・副本 各1部)

更新の申請

許可期間が満了する2週間前までに次に掲げる書類を都市計画課に提出してください。(正本・副本 各1部)

変更、改造の申請

広告物等を変更し、又は改造しようとする日の30日前までに次に掲げる書類を都市計画課に提出してください。(正本・副本 各1部)

許可書の交付

書類に不備がなく許可基準に適合しているときは、許可書に副本を添付し交付します。
その際、申請手数料の納入通知書を交付しますので、手数料を納入してください。

郵送での手続

許可書等の郵送を希望する場合は、手数料納入通知書送付用の返信用封筒(切手貼付)及び許可書送付用の返信用封筒(切手貼付)を許可申請書と併せて郵送してください。
許可後、納入通知書を郵送しますので手数料を納入してください。手数料の納入が確認でき次第、許可書を郵送します。

その他の手続

次のいずれかに該当する場合は、届出書を提出してください。

行為の種類 提出書類
広告物が滅失した場合 屋外広告物滅失届出書(様式第14号)
広告物を除却した場合 屋外広告物除却届出書(様式第8号)
広告物の表示者又は管理者に変更があった場合 屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(様式第13号)
広告物の表示者又は管理者の氏名又は住所に変更があった場合 屋外広告物設置者名称等変更届出書(様式第15号)

 

関連リンク

屋外広告物の規制について(茨城県土木部都市局都市計画課ホームページ)

屋外広告業登録制度(茨城県土木部都市局都市計画課ホームページ)

 

このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市計画係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7754 ファクス番号:0291-32-4443

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鉾田市役所
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茨城県鉾田市鉾田1444-1
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