身体障害者福祉法による障がいがあると認められた場合、鉾田市から身体障害者手帳の交付が受けられます。障がいは程度により1級〜6級までに区分されます。この手帳は、さまざまな制度を利用するために必要なものです。
福祉相談センターまたは児童相談所において、知的障がい者と判定された場合、茨城県から療育手帳の交付が受けられます。障がいの程度により、、A、B、Cに区分されます。この手帳はさまざまな制度を利用するために必要なものです。なお、手帳をお持ちでない方でも、いろいろ相談(生活、施設入所、就職)に応じ、また指導も行っています。
精神疾患のある方に交付されます。障がいの程度により1級〜3級に区分され、交付されると各種サービスが受けられます。
障害者手帳の交付を受けると、障がいの種類に応じて、在宅・施設サービス、補装具、日常生活用具の交付、医療費の助成、税金の減免、各種手当が受給できます。
また、このほか各種相談に応じ、必要な指導援護を行っています。
サービス利用に向けた手続きについては、下記の資料をご参照ください。
障害福祉サービス利用の手引き [PDF形式/914.36KB]
療育について [PDF形式/565.7KB]
心身障がい者(児)を扶養している保護者が、毎月掛け金をかけておき、保護者に万が一のことがあったときは、心身障がい者(児)に年金を給付するものです。
20歳未満で、おおむね次の(1)〜(3)に該当する方に支給されます。
ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方や施設に入所中の方は受けられません。なお、この手当は満20歳になると受けられなくなります。
月額 15,690円
20歳以上で精神または身体の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に支給されます。ただし、施設に入所中の方や、継続して3ヶ月を超えて病院または診療所に入院している方は受けられません。
月額 28,840円
次の(1)〜(3)の障がいのいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。ただし、
対象児童が障害児福祉手当を受給している場合や施設に入所している場合は受けられません。
1.身体障害者手帳1〜3級又は4級(下肢障害の一部)の方
2.療育手帳の判定が、A、B程度の方
3.精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方
月額 3,000円
鉾田市に住所を有する方で、茨城県から交付されている「指定難病医療費受給者証」、「一般特定疾患医療受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」いずれかの受給者証をお持ちの方で、生活保護法による扶助を受けていない方に支給されます。
年額上限 24,000円
20歳未満で在宅している常時特別な介護を必要とする著しく重度の障がい児を監護している父母等に対し、手当を支給します。
月額 1級 55,350円 2級 36,860円 (所得制限などの支給基準があります)
障がい者、高齢者、難病患者及び妊産婦の方々が、ショッピングセンターや病院、金融機関、公共施設などにある身障者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を利用しやすくするため、利用証を発行しています。 ※対象者や詳細については下記の障害者福祉のしおりにてご確認ください。
障がい福祉における情報をしおりにて掲載しています。
市内の障がい福祉サービス事業所の情報を掲載しています。
福祉事務所 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7920 ファクス番号:0291-32-5183
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