くらし・手続き

土採取事業届出

届出対象事業

市内で、次のいずれかの土採取事業を行う場合は、事前に届出が必要となります。

届出手続

事前協議

届出を提出する前に、「鉾田市土採取事業の規制に関する事前協議要領」に基づく事前協議の手続きが必要です。

事前協議では、事前協議申出書を提出のうえで、次の内容について調整を行います。

※事業の実現性の確認のため、事前協議の前に採取区域について事前調査・調整等をしてください。

届出

土採取事業届出書は、必ず事前協議の終了後に提出してください。

※事前協議終了前に提出された場合は、受け付けできません。

手続期間

事前協議から届出までおよそ40日から60日の期間を要します。

届出の手引き

手続の詳細及び届出様式等については、下記関連書類から「届出の手引き」をダウンロードして確認してください。

事業着手後の手続

事業着手後、次のような場合には届出等手続きが必要となることに留意してください。

  • 採取区域の拡大、採取期間の延長等の届出内容を変更する場合
  • 事業を譲渡した場合
  • 事業を完了、停止又は廃止した場合
  • 事業を再開した場合
  • 市長が報告を求めた場合

このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市計画係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7754 ファクス番号:0291-32-4443

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鉾田市役所
〒311-1592
茨城県鉾田市鉾田1444-1
【電話番号】0291-33-2111
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