選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
※選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
登録資格 |
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 市区町村の区域内に住所を有すること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3カ月以上
その市区町村の住民基本台帳に記録されている者であること。
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登録 |
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われます。
- 選挙時登録
選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
- 補正登録
資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。
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抹消 |
- 死亡または日本の国籍を失った時。
- 登録市区町村から転出して4ヵ月を経過したとき。
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閲覧 |
- 選挙人名簿の閲覧は、選挙期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除き、平日の執務時間内で行えます。
ただし、事務に支障がある場合や閲覧の申請が競合する場合には、閲覧を制限することがあります。
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