A.選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。選挙人名簿に登録されるのは、定時登録の時か、選挙の前に行われる選挙時登録の時です。この登録基準日までに引き続き3ヶ月以上鉾田市の住民基本台帳に記録されていないと登録はされません。
なお、選挙人名簿は、いったん登録されれば死亡や国籍喪失、あるいは他の市区町村へ転出して4ヶ月経ったなどの事由がなければ抹消されることはありません。
A.被選挙権は、一定年齢以上(参議院議員、知事…30歳、その他…25歳)の日本国民が有するものですので、たとえ自分が住んでいなくても、市長選に立候補することはできます。
なお、地方公共団体の議員の場合は、その選挙権を有すること(引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること。)が必要となります。
A.投票できます。投票所入場券は、選挙人に対し、選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
ですから、入場券を紛失したときや、届いていない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
A.投票日に仕事や旅行など用事の予定がある人は、選挙の告示(公示)日の次の日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時までの間に、期日前投票所で投票ができます。(土曜日や日曜日もできます。)
A.入院している病院が都道府県選挙管理委員会が指定している病院に入院中ならば不在者投票ができます。ただし、不在者投票の期間は選挙の告示(公示)日の次の日から投票日の前日までです。
A.外国にいても、国政選挙については投票できます。対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。この投票制度を「在外投票」といいます。
A.選挙運動は、告示(公示)日に立候補の届け出を受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
A.公職選挙法により候補者に認められている選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
A.次のような選挙運動は禁止されています。
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
A.平成25年4月19日、「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)」が成立し、平成25年5月26日から施行され、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。 今回の改正法のあらまし及び関係資料は下記のとおりです。
A.選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
A.政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人をいいます。)は、選挙区内の人に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償を除く。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません
禁止されている政治家の寄附の例
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