現在、市内各地でイノシシ・ハクビシン・アライグマ・カラス等の鳥獣による農作物被害が多発しています。市では、農作物等の被害拡大を防ぐため、有害鳥獣捕獲事業を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
期間
令和7年4月1日(火)〜令和7年11月14日(金)
場所
市内全域 ※特定猟具使用禁止区域(銃)を除く
方法
銃器及びわな ※銃器の使用は止めさしに限る
期間
令和7年4月1日(火)〜令和7年11月14日(金)
場所
市内全域
方法
わな(小動物捕獲用箱わな)
参考動画
※別サイトにジャンプします。
期間
令和7年4月19日(土)・令和7年4月20日(日)
令和7年5月17日(土)・令和7年5月18日(日)
令和7年6月7日(土)・令和7年6月8日(日)
令和7年7月5日(土)・令和7年7月6日(日)
令和7年9月6日(土)・令和7年9月7日(日)
令和7年10月4日(土)・令和7年10月5日(日)
場所
市内全域 ※鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域(銃)を除く
方法
銃器 ※銃器の使用は日出から日没の間に限る
わなの近くには標識があります。標識を見つけた際は、危険ですので絶対に近づかないでください。
▼標識写真(例)
原則として、鳥獣を捕獲するにあたっては事前の許可が必要です。現在、鉾田市内において捕獲することのできる鳥獣は、イノシシ・キョン・ハクビシン・アライグマ・カラス(ハシボソ・ハシブト)に限られます。
なお、捕獲された鳥獣については、市で回収しておりません。捕獲した後の処置については、捕獲者自身で対応いただきます。ただし、アライグマは特定外来生物であり、生きたままの運搬が禁止されておりますので、その場で処置ができない場合はご連絡ください。
市では、小動物(ハクビシン・アライグマ)を捕獲するための箱わなを貸し出しております。貸し出し期間は1カ月以内となります。また、箱わなの数に限りがありますので、事前に貸し出し状況をご確認ください。
「小動物捕獲用箱わな貸出並びに鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課宛て申請ください。
(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類
※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。
(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面
※任意の図面に位置を記入ください。
(3) 狩猟免許を有していることを示す書類
※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。
・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること
小動物捕獲用箱わな(市有物品)を利用して鳥獣を捕獲する場合の手続きに準じます。
鳥獣を捕獲する前に、「鳥獣捕獲等許可申請書」に次の書類を添えて農業振興課宛て申請ください。
(1) 鳥獣を捕獲する事由を示す書類
※被害の状況がわかる書類(写真等)を添付ください。
(2) 鳥獣を捕獲する位置を示す図面
※任意の図面に位置を記入ください。
(3) 狩猟免許を有していることを示す書類
※狩猟免状等の写しを添付ください。狩猟免許を有していない場合、次の事項を遵守ください。
・捕獲場所は、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内であること
・銃器を使用しない捕獲方法であること
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