
財政健全化審査は、地方公共団体の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の係数が正確に計上され、適正に作成されているかを主眼として実施する審査です。
経営健全化審査は、同条第22条第1項の規定に基づき、水道事業会計、下水道事業会計に関し、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の係数が正確に計上され、適正に作成されているかを主眼として実施する審査です。
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