震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅等に被害を受けた場合,その被害の程度に応じて減免する制度があります。減免の対象となるのは,申請時点で納期が未到来となっている税額です。なお,被害の程度によっては,減免の対象とならないこともあります。詳しくは,保険年金課へご連絡ください。
以下のすべての条件を満たしている場合,国民健康保険税(以下国保税)の減免の対象となります。
(注意)損失の額は,保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。なお,減免対象となるかどうかは,り災証明書や被害状況などを基に判断します。
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