
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施する監査です。
また、同条第9項の規定に基づき、その監査結果を公表しています。
1 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施するもの。
2 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施するもの。
3 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているか、建物等の維持管理が良好かを主眼として実施するもの。
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