くらし・手続き

鹿島灘海浜公園の利用について(イベント・撮影等)

行為許可申請

 公園内で次の行為をする場合は、行為許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

 公園の管理上の理由により、許可を出すことができない場合がありますので、事前に都市計画課までお問い合わせください。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

使用料

物品の販売、募金その他これらに類する行為 1日につき 1,260円
業として行う写真の撮影 写真機1台につき 1日 710円
業として行う映画の撮影 1日につき 11,150円
興行 1日につき 11,150円
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し 1平方メートル1日につき

8円

 

申請の流れ

1.事前相談

 行為の目的・内容がわかる企画書を都市計画課に提出してください。希望日の仮押さえをします。

 ※必要に応じて、その他関係機関と協議が必要です。

 ※園路を使用する場合は、門扉のカギをお貸出しします。必ず事前に申請してください。

【問合せ先】

TEL:0291-36-7754

E-mail:tokei @ city.hokota.lg.jp(都市計画課 施設係)

 

2.申請

 希望日の7日前までに申請書、撮影箇所図を提出してください。

 ドローンの使用にはドローン届出書、飛行区域図、航空局の承認書(写し)が必要です。

 ※申請書は押印不要です。メール、FAX等で提出してください。

 

3.許可

 許可書を交付します。都市計画課窓口でお受け取りください。

 ※許可書に記載されている許可条件を遵守してください。

 ※ごみの回収、現状復旧を必ず行ってください。

 

4.使用料の支払い

 使用料がかかる場合は、納付期限までに納付をお願いします。

注意事項

 

 

 

このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市施設係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7754 ファクス番号:0291-32-4443

メールでのお問い合わせはこちら
鉾田市役所
〒311-1592
茨城県鉾田市鉾田1444-1
【電話番号】0291-33-2111
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