農地を相続された方は、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会へ届出する必要があります。法務局で相続登記が完了しましたら、農業委員会へ届出の提出をお願いいたします。
また、令和6年4月より相続登記が義務化されます。令和6年4月以前に発生した相続についても、対象になりますのでご注意ください。なお、相続登記の義務化に関する詳細の内容につきましては、法務局までお問合せください。
【必要書類】
登記完了書の写し、又は、登記簿の写し
委任状(代理人が申請する場合)
市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7940 ファクス番号:0291-32-4443
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