『障害者週間』は、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されました。
身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいによって援助を必要としている人に対して、養護者(※)や福祉施設の従事者、雇い主などが次のような行為をすると虐待行為となります。
※養護者:障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人等。
同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合もあります。
身体的虐待:殴る、蹴るなどの暴力
正当な理由なく身動きが取れない状態にする など
心理的虐待:暴言、怒鳴る、悪口を言う、意図的に無視する など
放棄・放任(ネグレクト):世話の放棄、悪い環境で放置する、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など
経済的虐待:必要な金銭を使わせない、賃金を渡さない、財産・預貯金・年金などを勝手に使う など
性的虐待:無理矢理わいせつなことをしたり、させたりする など
成年後見制度:知的障がいや精神障がいなどによって判断能力が十分でない人を助ける制度です。後見人などが、預貯金などの財産の管理や様々な契約を本人に代わって判断し、経済的虐待や悪質商法等から障がいのある人を守ります。
虐待が疑われる場面に遭遇したら、速やかに社会福祉課へご相談ください。
地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、家族などが抱える問題の解決にもつながります。
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