重要情報

業務内容

1 勤務条件に関する措置の要求

概要

職員は、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して当局により適当な措置が取られるべきことを要求することができます。        この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査・判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。(地方公務員法第46条、第47条)

措置要求の対象となる事項

(1)対象となる事項

ア 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項
イ 昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項
ウ 労働に関する安全及び衛生に関する事項
エ 執務環境、福利厚生等に関する事項

(2)対象とならない事項

ア 勤務条件に該当しないもの(例:上司の謝罪を求める)
イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
 ・地方公共団体の組織に関する事項(例:事業場の改廃)
 ・行政の企画、立案及び執行に関する事項(例:仕事の進め方)
 ・予算の編成及び執行に関する事項
 ・議案の提案に関する事項(例:定数条例の改廃)
 ・職員定数の決定及び配分に関する事項(例:定数配置の変更)
 ・任命権の行使に関する事項(例:採用、服務規程、自己の昇任や異動を求める、人事評価制度)
ウ 地方公共団体の権限に属さないもの(例:公務災害認定)

2 不利益処分に関する審査請求

概要

任命権者から懲戒、その他意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会が必要な調査・審査を行い、その処分が適法・妥当であれば処分承認し、違法・不当であればこれを取消しまたは修正し、必要な措置を指示します。(地方公務員法第49条の2、第50条)

審査請求の対象となる事項

(1)対象となる事項

ア 懲戒処分(戒告、減給、停職または免職)
イ 分限処分(降任、免職、休職等)

(2)対象とならない事項

厳重注意、文書訓告、給与条例改定に伴う昇給延伸等

審査請求のできる期間(地方公務員法第49条の3)

・処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければいけません。
・処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。

3 苦情相談

概要

職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。(地方公務員法第8条第2項)

苦情相談の方法

公平委員会に文書または口頭で、苦情相談の申出及び相談を行います。

苦情相談の対応

・相談内容に応じて、関係する制度の説明、助言等を行い、相談者の了承を得たうえで、当局に対し必要な措置を行う場合もあります。 
・相談者の職、氏名、相談内容等についての秘密は厳守します。(匿名による相談も受け付けます)
・公平委員会が行う措置には法的拘束力はなく、相談者をはじめとした関係当事者の同意または協力による解決を前提としています。
・「任命権者は、公平委員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。」とされています。

制度の対象となる職員

区分 一般職の職員(任期付職員、会計年度任用職員および再任用職員を含む。)
消防職員
教職員
条件付採用期間中の職員
臨時的任用職員
地方公営企業職員
技能労務職員
措置要求 〇※ ×
審査請求 〇※ × ×
苦情相談 ×

※県費負担教職員を除きます。

このページに関するお問い合わせは公平委員会事務局です。

鉾田市役所
〒311-1592
茨城県鉾田市鉾田1444-1
【電話番号】0291-33-2111
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