
犯罪行為により被害に遭われたご本人、その遺族の方の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、以下の内容に該当する場合に、見舞金を支給します。
|
見舞金の種類 |
支給対象 |
要件 |
支給額 |
|
遺族見舞金 |
犯罪行為により亡くなれた方のご遺族 |
犯罪被害により亡くなった場合 | 30万円 |
| 重傷病見舞金 | 犯罪行為により重傷病を負われた方 |
犯罪被害により、負傷又は疾病の療養期間が1ヶ月以上あった場合 |
10万円 |
殺人、障害、強盗致傷等の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
犯罪行為が発生したときに、市内に住所を有するもの
原則、犯罪行為の発生から1年以内
(やむを得ない理由により上記の期間を経過する前に申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内)
*状況により、その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7145 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら