
令和8年6月に総務省から地方自治法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和8年10月1日から、個人情報保護の観点から代表者等の住所の告示を非表示化することとなりました。それに伴い、請求による認可地縁団体証明書(地縁団体台帳の写し)の発行についても代表者住所を非表示化したものを発行することになります。
ただし、代表者本人からの申し出がある場合には、住所を表示した証明書を交付することができます。
また、地方自治法上、代表者以外からの交付請求も認められておりますが、住所表示を希望される場合は、代表者からの委任状や同意書をもって住所表示をした証明書を発行します。
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