災害見舞金支給制度
市民が火災、風水害等により被害を受けたとき、その被害の状況により被災者または葬祭を行う者は、鉾田市災害見舞金の支給を受けることができます。
詳しくは「鉾田市災害見舞金支給について」をご覧ください。
生活再建支援金制度
自然災害により住家に著しい被害を受けた被災者の支援については、一定規模以上の被害が生じた場合に適用される支援制度があります。
詳しくは、「被災者生活再建支援金制度について」をご覧ください。
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災害援護資金貸付制度
災害により世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。
東日本大震災に係る貸付については、申込期限が平成31年3月31日まで延長となりました。
- 貸付限度額
被災程度により150万円から350万円まで - 償還期間
13年以内(据置期間6年を含む) - 利率
1.5%(ただし、保証人を立てたときは無利子)
詳しくは、鉾田市災害援護資金貸付のご案内をご覧ください。