鉾田市では、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年7月4日付けで同意を得ました。(変更認定:令和3年12月23日)
本制度を利用される中小企業・小規模事業者等は、鉾田市に先端設備等導入計画の申請をしていただくことで、認定を受けることが出来ます。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、設備投資を促進し、生産性の向上を図ることを目的として、新規取得設備の固定資産税(償却資産)を、最大3年間課税標準をゼロとすることで、固定資産税(償却資産)を減免します。
1.制度の目的
中小企業の業況は回復傾向ですが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
また、中小企業が所有している設備は、特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっています。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的とします。
2.鉾田市の導入促進基本計画
3.先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、中小企業・小規模事業者等が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は、国の補助金の優先採択の対象となるほか、固定資産税の減免や金融支援などの支援措置を活用することが出来ます。
4. 認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりとなります。
なお、固定資産税の減免は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5. 先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
6.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは、以下のとおりです。
・「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。
・認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日よりも前に、先端設備等導入計画の策定が必要なためスケジュールに余裕を持って申請書をご提出ください。
・認定申請後、標準処理期間(30日間)を目途に認定又は不認定の通知を行います。
7. 認定申請書類について
必要書類をご用意のうえ 鉾田市役所 商工観光課窓口 までご提出ください。
また、認定申請の詳細については、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。(中小企業庁のホームページにリンクします)
先端設備等導入計画の申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。
※申請に必要な書類に関するword・Excelファイルは本ページ下部の関連書類よりダウンロードできます
申請時に必要な書類
(1)先端設備等導入計画等について
・ 認定申請書(2部)
(2)経営革新等支援機関等による確認書について
・ 認定機関確認書
※経営革新等支援機関(茨城県)については、こちらをご確認ください。(中小企業庁のHPにリンクします)
(3)その他の必要書類ついて
・労働生産性向上の目標欄の計算式およびその根拠を説明する書類(任意の様式)
・直近の市町村税の納税証明書(直近年度の法人市民税・市民税等)
・直近の決算書(法人の場合) / 確定申告書(個人事業主の場合)
・定款(法人の場合のみ)
・開業届の写し(個人事業主の場合のみ)
・委任状(任意様式,代理人が申請する場合のみ)
・切手を貼付し申請者の宛名を記入した返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
+ 固定資産税の特例措置を受ける場合
固定資産税の特例措置を受ける場合は上記認定に必要な書類に加えて、下記の書類をご提出ください。
・工業会証明書の写し
工業会証明書写しの提出が申請までに間に合わない場合でも認定申請は可能です。
認定後に工業会証明書及び誓約書を提出する場合は、賦課期日(1月1日)までにご提出をお願いします。
+ リース契約の場合
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
+ 事業実施にあたり許可・届出が必要な場合
該当の許可書・届出書等
※太陽光発電関係の場合はFIT認定通知書(再生可能エネルギー)をご提出してください。
計画認定後の変更申請について
計画認定後に設備の追加取得等により認定された先端設備導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
・変更認定申請書(2部)※変更・追記部分については変更点がわかりやすいように下線を引いてください
・経営革新等支援機関等による認定機関確認書
・変更前の先端設備等導入計画の写し(変更後返送されたもののコピー)
・返信用封筒
+ 税制措置の対象となる設備を含む場合
税制措置の対象となる設備を含む場合は上記に加えて以下の書類も必要です。
・工業会証明書の写し
工業会等による証明書について
1 申請の手引き
2 工業会等による証明書等の様式
3 参考資料
税制措置の対象設備に関する留意事項(中小企業庁から税制措置を利用する事業者の皆様へのお知らせ)
8 支援制度
(1)固定資産税の減免について
1 固定資産税の減免を受けるための要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く ◆建築物(120万円以上/14年以内)※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限る |
その他の要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・市税等を滞納しているものを除く |
(2)国の補助金における優先採択について
計画の認定などを条件として、国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは各補助金の公募要領をご確認ください。
(3)金融支援について
計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)があります。
9 制度に関する資料
生産性向上特別措置法による支援の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
URL: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html