平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
対象となる所得の種類と選択可能な課税方式
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
上場株式等の配当所得 | 申告不要制度 | 申告分離課税 | 総合課税 |
特定公社債等の利子所得 | ー | ||
上場株式等の譲渡所得等 |
ー |
- 上場株式等の配当所得については、その支払いの際に、20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収及び特別徴収されているものが対象となります。
- 源泉徴収口座の上場株式等の譲渡に係る所得については、その支払の際に20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収及び特別徴収されているものが対象となります。
必要な手続き
住民税で所得税と異なる課税方式を選択するためには、該当年度の納税通知書が送達される日までに次の書類を提出することが必要です。
- 上場株式等の配当所得・譲渡所得等に関する課税方式申出書
- 確定申告書の控えの写し
- 配当所得及び譲渡所得等に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書など)
留意事項
- 申告不要制度を選択した場合、配当割及び譲渡割、配当控除の適用はありません。
- 選択する課税の内容により、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険等の諸制度の税や保険料、給付等に影響が及ぶ場合があります。