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くらし・手続き・環境
10月は土地月間です!~土地取引の後には届出を~
10月は,土地に関する様々な普及啓発活動を行う「土地月間」です。
一定面積以上の土地取引を行った場合,国土利用計画法に基づき,権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2週間以内に,市に届出を行う必要があります。
鉾田市の場合、全域が市街区域以外の都市計画区域となっていますので、5,000平方メートル以上の面積の土地取引が届出の対象となります。
上記画像左上あたりをクリックしていただきますと、左画像は一般社団法人土地情報センター、右画像は国土交通省のホームページへ移動します。
鉾田市の国土利用計画のページはこちらです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策調整係です。
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファックス番号:0291-32-4443
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