新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(同一世帯に限る)の収入が一定程度減少した場合など一定の要件を満たした方は、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料が減額または免除となります。
詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。
減免の対象となる方
次の1か2のいずれかに該当する第1号被保険者
1.新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入の減少
が見込まれ,次のア及びイに該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額があるときは,当該金額を控除した
額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400万円以下
保険料の減免割合
上記1に該当する場合 全額免除
上記2に該当する場合 減免の対象となる保険料(※1)×減免割合(※2)
※1 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年度所得額÷主たる生計
維持者の前年の合計所得額
※2 減免割合
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
減免の対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
※ただし令和5年3月31日までに申請したものに限ります。
必要書類等
・新型コロナウイルス感染症に伴う減免申請書(別添1) 【記載例】
・令和4年中の収入がわかる書類(事業帳簿や,給与明細書など)の写し (対象者2に該当する場合)
・医師の診断書 (対象者1に該当する場合)
・廃業または,失業が分かる書類(雇用保険受給資格者証など)の写し (廃業または,失業の場合)
・印鑑
・申請者の本人確認書類