認定要件緩和について
【認定基準の運用緩和】
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者ついて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
<対象となる方>
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
※認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件の様式にて申請してください。
認定基準の緩和要件の詳細についてはこちらをご確認ください。
認定基準の運用緩和について(経済産業省HPにリンクします)
【売上減少要件の緩和】
GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。
<対象となる方>
(1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
(2)GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
売上減少要件の緩和についての詳細はこちらでご確認ください。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します【中小企業庁HPにリンクします)
※緩和後の売上減少要件で申請される場合は、各認定の通常の申請書様式を使用し、「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。
危機関連保証について
危機関連保証制度とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等による信用収縮により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
【指定期間】
令和3年12月31日まで(令和3年8月3日現在)
【認定要件】
原則次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害等(令和2年新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に係る災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
【認定申請手続】
・認定申請書 2枚 ※減少率は、小数点第二位を切り捨てて記載してください。
・売上高の減少率算出表 ※記入した売上高を根拠書類等で確認できる場合は押印不要。
・直近の申告書もしくは決算書(法人事業概況説明書のみも可)
・売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が確認できる資料(確定申告書等の写し、月次試算表・帳簿等)
・委任状 ※任意様式。申請者本人以外が代理人として申請する場合
【認定申請書様式】
※各様式はページ下部の関連書式よりダウンロードが可能です。
第6項関係様式−(1) 通常様式
第6項関係様式−(2) 運用緩和様式(最近1カ月間の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高を比較)
第6項関係様式−(3) 運用緩和様式(最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高を比較+その後2カ月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較)
第6項関係様式−(4) 運用緩和様式【最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月〜12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10〜12月の3ヶ月を比較)
留意事項
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定を受けたあと、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証起用会に対して、保証付きの融資の申し込みを行うことが必要です。
リンク
政府は、新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援策及び相談窓口を開設しました。
政府の発表については、下記リンクよりご確認ください。
・経済産業省ホームページ 新型コロナウイルス感染症にかかる中小企業者対策
・中小企業庁発表 新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報
・中小企業及び小規模事業者支援策について
・相談窓口について
日本政策金融公庫相談窓口ホームページ
茨城県信用保証協会相談窓口ホームページ