デジタル手続法附則第1条第9号の施行により、令和4年1月11日から次のとおり変更になりました。
【変更点】
〇附票に生年月日・性別が記載されます。
〇附票の本籍・筆頭者氏名・在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます。
デジタル手続法附則第1条第9号の施行により、令和4年1月11日から次のとおり変更になりました。
【変更点】
〇附票に生年月日・性別が記載されます。
〇附票の本籍・筆頭者氏名・在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます。
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