国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
給付金支給要件確認書の提出期限は令和4年5月9日(月)までとなりますのでご注意ください!
1.給付対象世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(2021年12月10日)時点で鉾田市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割非課税世帯である世帯(生活保護受給世帯を含む)。ただし、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
2021年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響をうけて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※(1)、(2)どちらも、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
また、(1)と(2)を重複して受給することはできません。
2.給付額
1世帯あたり10万円
3.申請手続き
(1)住民税非課税世帯の方
◎(ア):基準日において、世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から、鉾田市内の現住所にお住まいの場合又は、世帯の中に令和3年1月2日から令和3年12月10日までに転入の届け出をした方がいる場合ですでに住民税非課税であることが確認できた世帯。
「住民税非課税世帯等に対する臨時福祉給付金支給要件確認書」を支給対象となり得る世帯の世帯主に令和4年2月8日に郵送しました。内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
(ア)の提出期限:令和4年5月9日(月)まで
◎(イ):世帯の中に、令和3年1月2日から令和3年12月10日までに転入の届出をした方、また世帯の一部で、住民税非課税であることが確認できない世帯
令和4年2月18日から順次申請書を発送しましたが、住民税非課税世帯等、本市での給付対象として確認できず申請書を発送できない世帯もあります。ご自身が対象に当てはまると思われる場合は、鉾田市「非課税世帯等に対する臨時福祉給付金」窓口までご連絡ください。
なお、審査の結果対象要件に該当しない場合は不支給となりますので、予めご了承ください。
(イ)の提出期限:令和4年9月30日まで
(2)家計急変世帯の方
申請時点で住民登録がある市町村での申請が必要です。世帯全員のそれぞれの収入の見込額が住民税非課税世帯水準相当が対象となります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外となりますので、ご注意ください。
対象の方は申請が必要です。詳細は鉾田市「住民税非課税世帯等に対する臨時福祉給付金」窓口までお問い合わせください。
4.給付方法及び支給の時給
原則として、確認書・申請書で指定された口座の振込により支給します。支給までは、確認書・申請書が提出されてから約2週間から3週間かかります。ただし、書類の不備・個別の審査の内容によって前後することがあります。
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV避難者)
配偶者やその他の親族からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない場合でも、所定の手続きをすれば給付金を受け取れる可能性があります。詳しくは「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口までお問い合わせください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「ふりこめ詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市や都道府県、国などから、現金自動預金機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり手数料の振込を求めることは絶対にありません。また、不審な電話や郵便物などは十分ご注意ください。
鉾田市「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
所在地:鉾田市役所 福祉事務所 社会福祉課
電話番号:0291-33-2111(内線 1564)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)