新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し,その実情を踏まえた生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のチラシ※低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を受給している場合、同一児童分は支給対象外となります。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)はただいま準備中ですので詳細が決まり次第掲載します。
支給要件
支給対象者は児童扶養手当の支給要件に該当しており、かつ、以下の(1)〜(3)いずれかに該当している方となります。
児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当のページを参照してください。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方
(2)公的年金等(遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など)を受給しており,令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
※過去に児童扶養手当の申請をしていれば,令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象になります。ただし,児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えない方に限ります。
<注意>受給できるのは、(1)〜(3)のいずれか1度のみです。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き
(1)の方は申請不要です。
※受給を拒否する場合は、受給拒否の届出書を6月21日(火)までに提出してください。
(2)と(3)の方は申請が必要です。
申請方法 (支給要件(2)と(3)に当てはまる方のみ)
支給要件ごとに用紙が異なりますので、ご自身が当てはまる支給要件のものをお使いください。
用紙は下記のとおりです。
(2)公的年金等受給者の方
※添付書類がございますので、申請書をご確認ください。
(3)家計急変者の方
※添付書類がございますので、申請書をご確認ください。
支給日
(1)の方は,6月24日(金)に支給します。
(2)・(3)は申請受付後,審査し、支給要件に当てはまる方に支給日を通知書にてお知らせします。
申請受付期間
令和4年6月27日(月)~令和5年2月28日(水)まで
※申請受付期間外に提出されたものは受理できませんのでご注意ください。