茨城県農地中間管理機構に農地を10年以上貸し付けた場合には、次のような支援が受けられる場合があります。
(1) 地域集積協力金
【概要】農地中間管理機構(農地バンク)を活用して、担い手への農地集積に取り組む地域に対して交付されます。
※地域とは、地域計画が策定されている区域、又は、協議の場を設け、話し合いが行われている区域
【対象地域】地域計画に含まれる一定の区域
※一定の区域とは、農業集落や大字、学校区等の単位等で農地がまとまっている区域
【要件】交付対象面積の1割以上が農地中間管理機構を通して新たに担い手へ集積されること
※過去に交付を受けた地域で、再度申請する場合は、前回の交付単価より高い単価にて取り組む場合に交付となります。
※交付単価が区分1の場合は、貸付総面積に占める1ha以上の団地面積が10%以上であること。
【交付単価】
区分1 10,000円/10アール(機構の活用率が2割超4割以下)
区分2 16,000円/10アール(機構の活用率が4割超7割以下)
区分3 22,000円/10アール(機構の活用率が7割超8割以下)
区分4 28,000円/10アール(機構の活用率が8割超)
➡ 集積・集約化のイメージ
(2) 集約化奨励金
【概要】農地中間管理機構からの転貸又は農地バンクを通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域に対して、奨励金を交付されます。
【要件】下記の(1)、(2)又は(3)の要件を満たすこと。
(1)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までに1割以上増加すること。
(2)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が、目標年度までに2割以上増加すること。
(3)既に地域内の同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が3割以上の「地域」において、同一の耕作者が耕作する団地又は独立する1筆の圃場の一か所当たりの平均面積が、目標年度までに1.5倍以上となること。
【交付単価】
10,000円/10アール(地域の団地面積の割合が1割以上増加)
30,000円/10アール(地域の団地面積の割合が2割以上増加)
※交付対象面積は新たに団地化(増加)した面積
(3) 経営転換協力金
【対象者】以下のうちいずれかを満たす者
(1)農業部門の減少により経営転換を行う農業者
(2)リタイアする農業者
(3)農地の相続人で農業経営を行わない者
【要件】下記の(1)、(2)の要件を満たすこと
(1)全ての自作地を機構へ10年以上貸し付け、その農地が貸付前1年間は担い手等へ貸し付けられていないこと。
ただし、以下の農地は、貸付を行わなくても要件を満たすことができます。
→農業振興地域内の10アール未満の農地
→経営転換の場合の減少部門以外の作物を栽培するための農地
(2)機構へ貸し付けられた農地の全部又は一部が、当該貸し付けと同一年度内に地域タイプの交付申請を行う「地域」に含まれていること。
【交付単価】10,000円/10アール(上限:1戸当たり250,000円)