新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※ひとり親世帯の方でも、本給付金の支給要件に該当する場合は受給することができます。ただし、既に低所得の子育てに対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された方については、同一児童分は支給対象外となります。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちらのページでご確認ください。
支給対象者
<申請手続きが「不要」な方>
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給し、かつ、令和4年度住民税(均等割)が非課税(以下「非課税」という。)の方
(2)令和4年5月分〜令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当を新たに受給することとなった方、かつ、非課税の方。
※(2)には令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた新生児や、新規認定された特別児童扶養手当対象児童なども含まれます。
※児童手当を受給されている方については、児童数の算定の対象となっている15歳年度末経過後で18歳年度末までの児童(以下「高校生」という。)分も申請不要です。
※特別児童扶養手当のみ受給しており、特別児童扶養手当対象児童のほかに障害のない高校生がいる場合は、障害のない高校生分の給付金を受給するためには申請が必要です。
※施設等設置者、小規模住居型児童養育事業を行う方、法人である未成年後見人は支給対象外です。
※令和4年度住民税が未申告の方は、まず申告をしていただく必要があります。申告が確認でき次第支給手続きをとらせていただきます。住民税の申告については、税務課(0291-36-7446)までお問い合わせください。
※(1)に該当する方のうち、令和4年4月1日以降に鉾田市に転入された方は、令和4年4月分の手当を支給している市区町村から給付金が支給されます。
(1)および(2)に該当する方には支給のお知らせ通知を送付します。
給付金の受取を希望しない方は、「受給拒否の届出書」を下記よりダウンロードして提出して頂くか、子ども家庭課までご連絡ください。
<申請手続きが「必要」な方>
(3)上記(1)及び(2)には該当しないが、高校生を養育する方、かつ、非課税の方
(4)令和4年度住民税(均等割)が非課税ではないが、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が非課税世帯と同水準になっている方(以下「家計急変者」という。)
(5)令和4年4月分の児童手当を所属庁から支給された公務員の方で非課税や家計急変者の支給要件に該当する方
※(5)で申請する場合、勤務先から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けていただく必要があります。
対象児童
平成16年4月2日(障害児※は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の認定を受けた児童を言います。
支給額
対象児童1名につき5万円
※既にひとり親世帯分の給付金を受給された方や、他の自治体で本給付金を受給された方については、同一児童分は支給対象外となります。
申請方法
申請手続きが「必要」な方(3)(4)(5)に該当する方
○本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証など)
○受取口座を確認できる書類の写し ※児童手当、特別児童扶養手当を受給中の方は不要です。
○収入見込額の申立書 ※(4)に該当する方のみ
○所得見込額の申立書※(4)に該当する方のうち、収入見込額の申立書で非課税相当収入限度額を超えてしまった方のみ
○令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入額が分かる書類(給与明細書等)の写し ※(4)に該当する方のみ
○別居する児童の住民票 ※対象児童が高校生のみで、児童と別居している方は必要です
申請期間
令和4年7月11日(月)から令和5年2月28日(火)
支給日
(1)に該当の方は 令和4年7月8日(金)予定
(2)に該当の方は、支給要件に該当することが確認でき次第、通知書にて支給日をお知らせします。
(3)〜(5)に該当の方は、申請受付・審査後、支給要件に該当する方に、通知書にて支給日をお知らせします。