平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として、環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています。
交付金の具体的内容では、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う環境にやさしい取組が支援対象となります。
当交付金について、ご興味のある方は市農業振興課までご相談ください。
対象者
以下の1、2のいずれかの条件を満たす農業者
1.複数の農業者が組織する団体(代表者、組織の規約、組織の口座を定めていること)
2.単独農業者の場合には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります
・自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね1/2以上の割合を超える、又は全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2以上となること
・複数の農業者で構成される農業法人であること
対象要件
1.主作物について販売することを目的に生産を行っていること
2.国際水準GAPを実施していること
事業要件・対象取組について
詳細については、「令和4年度環境保全型農業直接支払交付金取組の手引き」をご参照ください。
申請期限
取組を行う年度の6月末日までに「事業計画」(共通様式第2号)を市農業振興課まで提出してください。
※新規で事業を活用する場合は、事前に市農業振興課までご相談ください。