新型コロナウイルス感染症による収入減少や物価高騰等の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援する観点から、茨城県独自に低所得の子育て世帯に対し、ひとり親世帯分とひとり親以外の世帯分に分けて特別給付金を支給します。
なお、国で実施している「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」とは別の制度になりますので、支給要件に該当する場合は両方とも支給は可能です。※ひとり親世帯以外の世帯分を受給している場合、同一児童分は支給対象外となります。
支給要件
支給対象者は児童扶養手当の支給要件に該当しており、かつ、以下の(1)〜(3)いずれかに該当している方となります。
児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当のページを参照してください。
(1)令和4年9月分の児童扶養手当の支給を受けた方
(2)公的年金等(遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など)を受給しており、令和4年9月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※すでに児童扶養手当受給者資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年9月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
※受給できるのは、(1)〜(3)のいずれか1度のみです。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き
(1)の方は申請不要です。
※受給を拒否する場合は、子ども家庭課にご連絡をして頂いた上で下記の受給拒否の届出をご提出ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振り込み指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
(2)と(3)の方は申請が必要です。
申請方法 (支給要件(2)と(3)に当てはまる方のみ)
支給要件ごとに用紙が異なりますので、ご自身が当てはまる支給要件のものをお使いください。
用紙は下記のとおりです。
(2)公的年金等受給者の方
※上記の申請書類以外に添付書類が必要となります。詳しい内容につきましては、申請書をご確認ください。
(3)家計急変者の方
※上記の申請書類以外に添付書類が必要となります。詳しい内容につきましては、申請書をご確認ください。
また、国で実施している「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を既に支給されている方は、上記の申請書ではなく、下記の申請書をご提出ください。
支給日
(1)の方は,11月17日(木)に支給します。
(2)・(3)は申請受付後,審査し、支給要件に当てはまる方に支給日を通知書にてお知らせします。
申請受付期間
令和4年12月1日(木)から令和5年2月28日(火)まで
※申請受付期間外に提出されたものは受理できませんのでご注意ください。