食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のチラシ※ひとり親世帯以外の世帯分を受給している場合、同一児童分は支給対象外となります。
支給要件
支給対象者は児童扶養手当の支給要件に該当しており、かつ、以下の(1)〜(3)いずれかに該当している方となります。
児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当のページを参照してください。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
(2)公的年金等(遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方
※すでに児童扶養手当受給者資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部停止されたと推測できる方も対象となります。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
※受給できるのは、(1)〜(3)のいずれか1度のみです。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き
(1)の方は申請不要です。
※受給を拒否する場合は、子ども家庭課にご連絡をして頂いた上で下記の受給拒否の届出をご提出ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振り込み指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
(2)と(3)の方は申請が必要です。
申請方法 (支給要件(2)と(3)に当てはまる方のみ)
支給要件ごとに用紙が異なりますので、ご自身が当てはまる支給要件のものをお使いください。
用紙は下記の通りです。
(2)公的年金等受給者の方
※生計を同じくする直系親族(両親・祖父母)・兄弟がいる方のみご提出ください。
※上記の申請書類以外に添付書類が必要となります。詳しい内容につきましては、申請書をご確認ください。
(3)家計急変者の方
※生計を同じくする直系親族(両親・祖父母)・兄弟がいる方のみご提出ください。
※上記の申請書類以外に添付書類が必要となります。詳しい内容につきましては、申請書をご確認ください。
支給日
(1)の方は,令和5年5月26日(金)に支給します。
(2)・(3)は申請受付後,審査し、支給要件に当てはまる方に支給日を通知書にてお知らせします。
申請受付期間
令和5年6月12日(月)から令和6年2月29日(木)まで
※申請受付期間外に提出されたものは受理できませんのでご注意ください。