○鉾田市議会議員の定数を定める条例

平成17年10月20日

条例第139号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,鉾田市議会の議員の定数は,18人とする。

この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成18年10月13日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年12月10日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年2月14日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成31年3月27日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

鉾田市議会議員の定数を定める条例

平成17年10月20日 条例第139号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月20日 条例第139号
平成18年10月13日 条例第33号
平成22年12月10日 条例第16号
平成26年2月14日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第10号