○鉾田市議会事務局設置条例

平成17年10月11日

条例第5号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,鉾田市議会に事務局を置く。

(事務局職員)

第2条 鉾田市職員定数条例(平成17年鉾田市条例第25号)の定めるところにより,事務局に事務局長,書記その他の職員を置く。

(議長への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市議会事務局設置条例

平成17年10月11日 条例第5号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月11日 条例第5号