○鉾田市議会広報発行に関する規程
平成17年10月20日
議会訓令第4号
(議会広報の発行)
第1条 議会の活動状況及び市の施策を,市民に中正に報道し,議会と市民の一体感を高め,真に市民の議会とすることを諮るため議会広報を発行する。
2 議会広報の発行者は,議長とし,毎定例会ごとに発行する。ただし,必要に応じ臨時に発行することができる。
(編集委員会)
第2条 議会広報の編集事務は,鉾田市議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)が行うものとする。
2 編集委員会の委員は,6人とし,議員の中から選任する。
3 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 編集委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期とする。
(委員長の職務権限)
第4条 委員長は,委員会の議事及び事務を整理し,秩序を保持する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは委員長の職務を行う。
(編集委員の任務)
第5条 編集委員会の委員は,編集委員会の定めた方針に基づいて記録,取材及び編集事務に当たる。
(編集委員会の会議)
第6条 編集委員会の会議は,委員長が招集する。
2 会議は,議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議し,これを決定する。
3 議長は,編集委員会に出席し,適宜助言することができる。
(校正及び議長の承認)
第7条 議会広報の校正は,委員長又はその委嘱を受けた者が行う。
2 議会広報は,印刷開始前に議長に提出し,承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,編集委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日議会訓令第1号)
この訓令は,平成19年7月4日から施行する。