○鉾田市議会広報発行に関する規程

平成17年10月20日

議会訓令第4号

(議会広報の発行)

第1条 議会の活動状況及び市の施策を,市民に中正に報道し,議会と市民の一体感を高め,真に市民の議会とすることを諮るため議会広報を発行する。

2 議会広報の発行者は,議長とし,毎定例会ごとに発行する。ただし,必要に応じ臨時に発行することができる。

(編集委員会)

第2条 議会広報の編集事務は,鉾田市議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)が行うものとする。

2 編集委員会の委員は,6人とし,議員の中から選任する。

3 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 編集委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期とする。

(委員長の職務権限)

第4条 委員長は,委員会の議事及び事務を整理し,秩序を保持する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは委員長の職務を行う。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員会の委員は,編集委員会の定めた方針に基づいて記録,取材及び編集事務に当たる。

(編集委員会の会議)

第6条 編集委員会の会議は,委員長が招集する。

2 会議は,議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議し,これを決定する。

3 議長は,編集委員会に出席し,適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第7条 議会広報の校正は,委員長又はその委嘱を受けた者が行う。

2 議会広報は,印刷開始前に議長に提出し,承認を得なければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,編集委員会に諮って定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年6月22日議会訓令第1号)

この訓令は,平成19年7月4日から施行する。

鉾田市議会広報発行に関する規程

平成17年10月20日 議会訓令第4号

(平成19年7月4日施行)