○鉾田市議会図書室規程
平成17年10月20日
議会訓令第5号
(図書室の目的)
第1条 鉾田市議会図書室(以下「図書室」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項の規定による資料及び一般図書資料を収集して,議員の調査研究に資することを目的とする。
(図書室の利用)
第2条 図書室は,議員が利用するほか,その利用に支障のない範囲で市職員その他一般に利用させることができる。ただし,市職員以外の一般利用は,閲覧のみとする。
(図書整理の指針)
第3条 図書及び資料は,必要とするとき直ちに検索して利用できるように常に整理されていなければならない。
(図書台帳)
第4条 図書を購入し,又は寄贈を受けたときは,図書台帳(様式第1号)に登載するものとする。
2 資料を購入し,又は寄贈を受けたときは,図書台帳に準じて資料台帳を作成し登載するものとする。
(図書取扱事務の時間)
第5条 図書及び資料の閲覧,貸出し及び返還事務の取扱時間は,議会事務局の執務時間内とする。
(図書の閲覧及び貸出し)
第6条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は,係員に申し出なければならない。
(貸出しの方法)
第7条 図書の貸出しは,図書貸出簿(様式第2号)による。
(貸出期間)
第8条 図書及び資料の貸出期間は,5日以内とする。ただし,事務局長が必要と認めるときは,これを延長することができる。
(転貸禁止)
第9条 貸出しを受けた図書及び資料は,他に転貸してはならない。
(貸出禁止)
第10条 議案,決議案,予算書,会議録その他事務局長が貸出しすることを適当と認めないものについては,貸出しをしない。
(弁償)
第11条 図書を亡失し,又は損傷した者に対しては,同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。
(利用停止)
第12条 事務局長は,この訓令に定める事項を守らない者に対し,図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか,図書室の管理及び運営に関し必要な事項は,事務局長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。