○鉾田市部等設置条例

平成17年10月11日

条例第7号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。

(1) 政策企画部

(2) 総務部

(3) 環境経済部

(4) 建設部

(5) 福祉保健部

(6) 上下水道部

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成25年3月15日条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(鉾田市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鉾田市部等設置条例

平成17年10月11日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月11日 条例第7号
平成25年3月15日 条例第9号
令和2年3月11日 条例第3号