○鉾田市部等設置条例
平成17年10月11日
条例第7号
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。
(1) 政策企画部
(2) 総務部
(3) 環境経済部
(4) 建設部
(5) 福祉保健部
(6) 上下水道部
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第9号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(鉾田市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略