○鉾田市総合支所設置条例
平成17年10月11日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,鉾田市総合支所(以下「総合支所」という。)を置く。
(名称,位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鉾田市旭総合支所 | 鉾田市造谷605番地3 | 荒地,柏熊新田,勝下,勝下新田,上太田,上釜,子生,沢尻,鹿田,下太田,滝浜,田崎,玉田,造谷,常磐,冷水,箕輪,樅山,湯坪 |
鉾田市大洋総合支所 | 鉾田市汲上2415番地5 | 青山,阿玉,飯島,江川,大蔵,梶山,上沢,上幡木,汲上,台濁沢,中居,二重作,札 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。