○鉾田市行政区規則

平成17年10月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地域住民の自治組織との連携を密にし,市行政の民主的かつ効率的な運営を図るため,鉾田市行政区(以下「区」という。)の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(区の設置及び名称)

第2条 鉾田市に区を設置する。

2 前項の規定による区の名称は,別表第1のとおりとする。

(区の組織)

第3条 各区に区長,副区長及び班長を置く。

2 区長及び副区長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 区長及び副区長は,当該区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する。なお,班長については,当該区域内の住民の推薦をもって委嘱とみなすものとする。

(職務)

第4条 区長は,区を代表し,市と区民相互間の連絡調整を図り,区住民の福祉増進に努めるとともに,市行政に協力するものとする。

2 副区長は,区長を補佐し,区長に事故があるときは,その職務を代行する。

3 班長は,市行政の末端連絡を行い,区長の職務遂行に協力する。

(守秘義務)

第5条 区長等は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(異動)

第6条 区長等に異動が生じたときは,その後任者を選出し,役職名,氏名,住所及び異動年月日を文書により市長に届け出るものとする。

(報償)

第7条 区長等の報償は,別表第2で定めるところによる。

(区の新設,統合及び区域の変更)

第8条 区の新設,統合又は区域の変更をするときは,市長及び関係する区の区長が協議してこれを定めるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日の前日までにおいて,旭村行政区設置規則(平成13年旭村規則第16号),鉾田町行政区規則(昭和58年鉾田町規則第4号)又は大洋村区長設置規程(平成2年大洋村規程第1号)の規定により委嘱された者は,第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において,第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなされた者の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。

(平成19年10月18日規則第36号)

この規則は,平成19年11月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第33号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

名称

名称

名称

名称

上釜

勝下

柏熊

大川

下沢

沢尻

樅山

高田

菅野谷

堺釜

旭荒地

滝浜新田

串挽上

大和田

京知釜

箕輪東

滝浜

串挽下

上富田

飯島

箕輪西

柏熊新田

堀之内

藤沼

高釜

下太田

湯坪

野友

下富田

田子沼

上太田

桜本

半原

鳥栖本郷

組塚

田崎

七軒町

西半原

鳥栖新田

大洋荒地

和岡

新鉾田

借宿新田

新里

上沢

大神

横町

粟野

寄居

大蔵

下鹿田

古宿

借宿

当間

田塚

上鹿田

新町

須賀

坂戸

阿玉

大沼

旭町

青柳

飯名

梶山

飯田

御城

郡境

秋山

二重作

造谷第一

仲須

烟田

駒木根

台浜第1

造谷第二

西町

玄生

徳宿本郷

台浜第2

造谷第三

本橋町

小高根

徳宿新田

台浜西部

三和

上宿

宮内

東野

濁沢

子生

昭和町

安塚

南野

汲上上宿

子生第二

本町

田中

石八戸

汲上下宿

玉田

塔ケ崎

青山

額相

椎之内

野田

西台

大竹

大戸

別所釜

常磐第一

安房南

美原

舟木

町山

常磐第二

安房高野

岡堀米

武与釜

勝下新田

安房北

下荒地

江川

吾妻原

冷水

靱負

白塚

中居

青山小角台

西勝下

上諏訪

紅葉

上幡木

 

別表第2(第7条関係)

職名

区分

報償

区長

均等割

年額

110,000

戸数割

1,200

副区長

12,000

班長

戸数割

1,400

鉾田市行政区規則

平成17年10月11日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)