○鉾田市行政改革推進委員会条例

平成17年10月11日

条例第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため,鉾田市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じて,鉾田市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に,会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市行政改革推進委員会条例

平成17年10月11日 条例第10号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月11日 条例第10号