○鉾田市行政改革推進本部設置要綱

平成17年10月11日

訓令第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため,鉾田市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,市長をもって充て,副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は,教育長,部長,会計管理者,旭市民センター長,大洋市民センター長,議会事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は,総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月21日訓令第91号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日訓令第7号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日訓令第27号)

この訓令は,平成25年10月1日から施行する。

鉾田市行政改革推進本部設置要綱

平成17年10月11日 訓令第2号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第2号
平成17年12月21日 訓令第91号
平成19年3月12日 訓令第16号
平成20年2月25日 訓令第7号
平成25年10月1日 訓令第27号